Q.浄化槽の点検・清掃は年何回必要なの?どう決まっているの?
A.浄化槽の管理必要回数については浄化槽法によって定められています。浄化槽法とは、浄化槽によって、トイレの排水、台所、お風呂などの生活雑排水をきちんと浄化処理することにより、水環境や生活環境の保全、公衆衛生の向上に結び付ける目的に定められた法律です。浄化槽の設置や維持管理、製造について定めており、浄化槽に係る業務の許可や登録の制度、国家資格(浄化槽管理士・浄化槽設備士)についても定められています。
Q.浄化槽の法定検査とは何ですか?
A.浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)は、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認するために、県知事が指定した検査機関の検査を受けなければならないこととなっています。浄化槽法に定められた検査ということから、「法定検査」と呼んでいます。この法定検査には2 種類の検査があります。浄化槽を使い始めてから3 ヶ月目から8 ヶ月目までの間に行う最初の検査は「7 条検査」と呼ばれ、浄化槽の設置状況や、新たに設置された浄化槽が適正に機能しているかを検査します。その後毎年1 回受ける検査を「11 条検査」と呼び、保守点検や清掃が定期的に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されている事を確認します。
Q.保守点検と法定検査の違いは何ですか?
A.保守点検とは、浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」、「運転状況はどうか」、「汚泥のたまり具合はどうか」、「配管や濾材が目詰まりしていないか」などを調べて、異常や故障などを早
期に発見し、消毒薬の補充等を行い浄化槽の正常な機能を維持する作業のことです。こちらは国家資格(浄化槽管理士)を有する保守点検業者に委託することができ、当社においても保守点検させて頂くスタッフは全員国家資格を保有したものとなっています。
一方法定検査は、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)が保守点検や清掃を適正に行っているか、浄化槽の機能が正常に維持されているかを、知事が指定した検査機関が行うもので、浄化槽の総合的
な状態を判断するために行う検査です。
上記を整理すると
保守点検は「浄化槽の機能を維持するための作業」
法定検査は「浄化槽の状態を総合的に判断するための検査」となります。
Q.四日市市において浄化槽維持管理における補助金があるって聞いたけど何?
A.四日市市において市が定める条件を満たした浄化槽管理者に法定検査の結果、「適正もしくはおおむね適正」と検査結果が出た場合各管理浄化槽において補助金が支給されます。詳しくは「四日市市上下水道局のHP」をご参照ください。
Q.既存の浄化槽を入れ替えたい
A.単独浄化槽をご使用のお客様で小型合併浄化槽に浄化槽を入れ替えられる場合、当社にて設置・施工をすることが可能です。現地調査の上、お見積りを提出させて頂きます。 なお、当社の推奨する浄化槽(5~10人)において浄化槽本体10 年保証を行っていることも強みの1つです。